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火災関係

り災証明申請書について

り災証明申請書とは

火災等により被害を受けた方が、火災保険金の請求、税金の減免、り災ごみの処理、登記の抹消、有価証券の再発行などの手続きを行う際に必要となる「り災証明書」の交付を受けるための申請書です。

り災証明申請書についてPDFファイル(77KB)

申請者について

り災者(火災により被害を受けた建物、車両、家財品などの所有者、法人の代表者など)が申請してください。り災者が申請できない場合は、同一世帯の方や、法人の社員なども申請することができます。
上記以外の代理人が申請することもできますが、その場合は委任状を提出する必要があります。

申請に必要なもの

申請手続き

下記に記載する、火災が発生した市町村の所管課(係)の申請窓口へ持参してください。
受付は平日の8時45分から17時15分までとなっております(年末年始および祝日は除きます)。なお、火災が発生してから「り災証明書」を交付できるようになるまでには数日かかりますので、申請にお越しの際は、事前に下記消防署にお問い合わせください。

申請窓口・お問い合わせ先

 所管課(係) 住所 電話番号
当別消防署予防課 石狩郡当別町錦町351番地 0133-23-2537
新篠津消防署予防係 石狩郡新篠津村第46線北12番地 0126-57-2034
石狩消防署警防課防火推進担当 石狩市花川北1条1丁目2番地3 0133-74-7165

火災損害届について

火災損害届とは

火災により損害を受けた建物、車両、家財品などを正確に把握し、損害内容を調査するために提出していただくものです。
火災損害届についてPDFファイル(66KB)

記載について

火災により損害を受けたすべてのものについて、可能な範囲で構いませんので、できる限り詳しく記載してください。

提出について

火災保険の加入の有無などに関わらず、火災が発生した日から起算して、おおむね5日以内に提出してください。
提出については、下記に記載する火災が発生した市町村の所管課(支署・係)の提出窓口へ持参してください。
火災損害届 WORDワードファイル(83KB) PDFPDFファイル(142KB) 記載例PDFファイル(138KB)

提出窓口・お問い合わせ先

所管課(支署・係) 住所 電話番号
当別消防署予防課 石狩郡当別町錦町351番地 0133-23-2537
新篠津消防署予防係 石狩郡新篠津村第46線北12番地  0126-57-2034
石狩消防署警防課防火推進担当 石狩市花川北1条1丁目2番地3 0133-74-7165
石狩消防署石狩湾新港支署 石狩市志美65番地2 0133-62-3127
石狩消防署厚田支署 石狩市厚田区厚田106番地 0133-78-2131
石狩消防署浜益支署 石狩市浜益区浜益2番地3 0133-79-3080
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本部
石狩北部地区消防事務組合消防本部
〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
TEL.0133-74-5119(代表)

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