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令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報」の運用が始まります

林野火災注意報・警報について

 岩手県大船渡市など全国各地で大規模な林野火災が発生したことを受けて、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。

 林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった際は「林野火災注意報」を発令し、発令区域内において「火の使用の制限」についての努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上、危険な気象状況となった際には「林野火災警報」を発令し、発令区域内での「火の使用の制限」についての義務を課すこととなります。

林野火災注意報・警報の発令基準について

林野火災注意報の発令基準

 3月から6月までの期間において、以下の①又は②のいずれかの条件に該当する場合で、当組合管理者が火災予防上危険であると認めた場合

  ① 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 前30日間の合計降水量が30㎜以下

  ② 前3日間の合計降水量が1㎜以下 かつ 乾燥注意報が発表

林野火災警報の発令基準

 3月から6月までの期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合で、当組合管理者が火災予防上危険であると認めた場合

  ※気象状況が上記の基準を満たさなくなった時点で、発令を解除します。

林野火災注意報・警報発令の対象区域について

対象となる区域

 森林法第5条に定める地域森林計画及び同法第7条の2に定める森林計画の対象とする森林の区域

 ※地域森林計画等の対象とする森林か否かは、北海道が提供する森林計画関係資料や北海道森林管理局が公開する国有林の図面などから確認することができます。

林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」について

 石狩北部地区消防事務組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」が課せられます。

  ① 山林、原野等において火入れをしないこと。

  ② 煙火を消費しないこと。

  ③ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

  ④ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

  ⑤ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。

  ⑥ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

「火の使用の制限」に従わなかった場合について

 林野火災注意報は、林野火災警報の前段階において注意喚起を行うものであり、罰則を伴わない努力義務を課すものです。一方、林野火災警報は、罰則を伴う義務を課すものであり、「火の使用の制限」に違反したものに対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

林野火災注意報・警報発令状況の周知方法について

 林野火災注意報・警報が発令又は解除された場合は、当組合ホームページやSNSなどで周知するほか、状況に応じて消防車両での巡回等によって広報を行います。

本部

お問い合わせ先

  • 消防本部警防課防火推進担当
  • 〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
  • TEL:0133-74-5379
石狩北部地区消防事務組合消防本部
〒061-3211 北海道石狩市花川北1条1丁目2番地3
TEL.0133-74-5119(代表)

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